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Re:不動産の契約について
 *のりぞー  - 12/8/2(木) 13:38 -
 む〜、非常に難しい話ですね。
 ここで、問題となってくるのが、心理的瑕疵要因になってくるのですが、この心理的瑕疵要因とは、あいまいな部分が多く、その都度、判例が出てくるといった感じです。
 一般的には、火災、自殺、殺人、水害、近隣に指定暴力団の組織の有無、嫌悪施設などがあげられます。
 今回のケースの場合、購入前に物件の履歴を気にしていて、仲介業者にもそれを伝えていたという点がポイントとなってくると思われます。
 通常ならば、競売物件だったことを伝えるのが当たり前だし、仲介業者として当然の仕事です。
 更には、競売物件と知っていたのならば購入していなかったという目的不達成にもなりますね。
 ただし、競売物件が心理的瑕疵要因ということで、契約の解除事由になるのは難しいものと思われ、仮に裁判をしたとしても、一部、心理的瑕疵が認められ売買代金の減額と仲介手数料の減額になることでしょう。
 上記事由での契約の白紙解約は非常に難しいものと思われます。
 また、売主さんの件ですが、有限会社ということで、消費者契約法の不利益事実の不告知にあたると思われ、そのあたりも裁量になると思われます。
 基本的には、減額決済、仲介手数料一部返金のラインじゃないでしょうか。

引用なし

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不動産の契約について ああ、どうしよう。 12/8/1(水) 11:43
Re:不動産の契約について *のりぞー 12/8/2(木) 13:38
Re:不動産の契約について at 12/8/3(金) 9:12
Re:不動産の契約について ああ、どうしよう。 12/8/4(土) 1:09
Re:不動産の契約について *のりぞー 12/8/4(土) 13:20

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