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のりぞー
- 12/6/29(金) 15:33 -
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お世話になります。ご質問の件ですが、まず、瑕疵担保責任とは、
『売買の目的物に瑕疵(その物が取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態)があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気付かぬものである場合に、売主が買主に対して負う責任をいいます。』
になります。
故に、現時点では、通常範囲の関心事に盗聴器は当てはまらないと考えられ、家主(売主側)に瑕疵担保責任を負わせるのは難しいでしょうね。
また、盗聴器の所有権は、設置した人にあり、罪を問うとすれば、住居侵入罪ぐらいしかないでしょうね。
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のりぞー様
丁寧に教えて頂きましてありがとうございました。
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